2007年06月12日

改正労働者派遣法の特例

改正労働者派遣法○労働基準法等の適用に関する特例等
・労働基準法の適用に関する特例(法第44条)
 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣中の労働者が派遣されている事業(派遣先事業)もまた派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法を適用します。
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業と見なして、労働基準法を適用します。
・男女雇用機会均等法の適用に関する特例(法第47条の2)
 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の就業に関しては、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、派遣労働者を雇用する事業主と見なして、男女雇用機会均等法を適用します。
○ポイント
 労働基準法等の労働者保護法規の適用については、現行法の下では、労働契約の当事者である派遣元事業主が使用者としての責任を負うことになりますが、派遣労働者は、派遣先において、派遣先の指揮命令を受けて就業するものであり、具体的な就業に伴う事項については、派遣先事業主に使用者としての責任を負わせることとしなければならないので、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法及び男女雇用機会均等法について、特例を設けています。
すなわち、労働時間、休憩、休日について、その枠組みは、派遣元の事業主が設定することとしていますが、その具体的管理については、派遣先の事業主に使用者としての責任を負わせています。
安全衛生については、基本的には派遣先の事業主に使用者としての責任を負わせることにしていますが、一般健康管理については、派遣元の事業主に行わせることとし、さらに、その実効を確保するため、派遣先から派遣元への健康診断の写しの送付等を定めています。
具体的には次の点に注意が必要です。
@労働者派遣における派遣労働者に就いては、派遣元事業主に労働基準法の規定が多く適用されますが、派遣先の事業主にも一部適用があります。
A派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の支払い義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあります。
B派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要があります。
1.派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。
2.派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
3.労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。
C派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができますが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をするの義務を負うのは、派遣先の使用者です。
D派遣中の派遣労働者については、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、派遣元の事業についてなされます。
posted by 派遣の品格 at 16:48| Comment(0) | TrackBack(2) | 労働者派遣法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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