事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものが、派遣労働者であり、労働者派遣を業として行うことを労働者派遣事業といいます。
労働者派遣は、自己が雇用していない労働者を供給する労働者供給や、注文主から労働者が指揮命令を受けることのない請負と区分されています。
労働者派遣は、派遣元と派遣先は派遣契約、派遣元と労働者は雇用関係、派遣先と労働者は指揮命令関係があります。請負は、請負業者と注文主は請負契約、請負業者と労働者は雇用関係がありますが、注文主と労働者の間には関係がありません。
紹介予定派遣とは、派遣開始時又は開始後に、派遣期間満了時に派遣先(派遣労働者受入側)と派遣労働者双方が合意した場合には、その派遣労働者を派遣先が雇い入れることを約束して行う派遣のことです。
※労働者派遣事業 労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業があります。
特定労働者派遣事業とは、常用労働者のみを労働者派遣の対象とする事業をいいます。 一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、いわゆる登録型社員も含まれます。(派遣先から派遣の申し入れがあった場合に、派遣登録者の中から雇い入れて、当該労働者を派遣する事業)
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